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税務上の適正額を知りたい

■ 相続により取得した不動産を売却後に確定申告する場合、不動産購入後、その譲渡に伴う確定申告で、不動産の譲渡所得を計算する際に、購入当時の契約書を失くし、取得費が不明な場合があります。このような場合、税務上は、収入金額(売却価額)の5%相当額を取得費とみなして譲渡所得を計算するのが一般的です。この計算方法を、概算取得費の特例、5%ルールによる計算といいます。しかしながら、これは譲渡費用を考慮しなければ、売却価格の95%に対して課税されることになります。

不動産鑑定士に依頼して取得時の土地等の時価相当額を推計する方法があります。不動産鑑定士に報酬を支払い、鑑定評価書、意見書を発行し、税務署に申告します。ただし、この方法は概算取得費5%のように法令等で定められていないため、税務当局から否認されるリスクがあります。過去時点の評価を行うことになりますが、その当時の対象不動産の写真、図面などの資料が豊富にあり、的確に確定する必要があります。また、当時の取引事例、地域要因、個別的要因等の評価に必要な資料を収集することが可能な場合に限り、過去時点のご依頼をお受けすることができます。

■ 相続税の節税対策のための鑑定評価

■ 裁判上の争いや課税上の不服申立等の場合、鑑定評価書を作成しておけば立証資料となります。

■ 会社と社長間、親会社と子会社間、税務上、適正な価格での売買が必要なときに、鑑定評価書は有用です。

Image by Scott Graham

不動産鑑定評価基準に則った適正な価格に関する公的な証明能力を有します。

Image by Owen Michael Grech

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