意見書報酬・手続き
III-1 意見書 報酬
(基本報酬額)
1.物件ごとの調査時における評価額をもとに、評価対象不動産の類型に応じて、報酬表(意見書報酬)に定める額とします。
(借地権付建物評価額の補正)
2.借地権付建物の報酬額は、当該物件の評価額に対応する「建物及びその敷地の所有権」の報酬額(意見書報酬額)に、「借地権」の報酬額(意見書報酬額)と「更地(宅地)又は建物の所有権」の報酬額(意見書報酬額)の差額を増額補正します。報酬表(意見書報酬)参照
(複数地点評価額の補正)
3.(1)近隣地域または同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の意見書で、資料を共通に使用できる場合の報酬額は、報酬表(意見書報酬)に記載の報酬額から第2番目以下の地点について、減額補正します。
(2) 一棟の建物に所在する複数の区分所有建物及びその敷地の意見書での同一の意見書の場合は、報酬表(意見書報酬)に記載の報酬額から第2番目以下の区分所有建物及びその敷地について、減額補正します。
(再評価割引)
4.調査時からおおむね1年以内に同一物件につき同一条件で再度意見書の依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、報酬表(意見書報酬)に記載の報酬額から減額補正します。
(端数計算)
5.1から4までにより算定した報酬額に千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。
(消費税)
6.1から4までにより算定した報酬額は消費税相当額を含む報酬額です。
(関係資料費用)
7.法務局などの関係資料等に要した諸費用については、その実費を申し受けます。
(その他)
8.前受金、取消料については下記とします。
(1) 調査報告書のご依頼をお請けする際は、当社所定の前受金10,000円(消費税別)をお預かりし、鑑定評価書発行の際、報酬額との差額を精算します。
(2) 調査報告書のご依頼を取消される場合には、作業開始前、作業開始後に基づき原則として次の取消料を申し受けます。
作業開始前に取消申出の場合 10,000 円(消費税別)
作業開始後に取消申出の場合 20,000 円(消費税別)