所有者変更後の地代の大幅改定
- tsutaekatalabo
- 8月18日
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父が、父の弟に土地を長期に渡り、固定資産税とより若干高い賃料で賃貸していたが、他界。
相続した娘が相手方に、地代の増額請求するも、相手方は応じず。
賃料増額請求訴訟となる。
代理人から鑑定評価依頼を受け、評価のポイントしてしては下記である。
現行地代は、新規地代と比べると新規地代4分の1である。
現行月額地代2万円を8万円(新規地代10万円と推定)への増額の評価書。利湯としては、固定資産税額と地代に差がないため、使用貸借である。父の他界で、使用貸借が解消のため、相続人である娘との新たな契約となるため新規地代に相当する額を主張するのは妥当である。
話合いにより、月額2万円が月額6万円へ改定
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