東京都建築安全条例第4条による間口と建築面積の規制
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- 8月13日
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更新日:4 日前
■ 東京都建築安全条例第4条(建築物の敷地と道路との関係)
◆ 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計とする。)が千平方メートルを超える建築物の敷地は、その延べ面積に応じて、次の表(表1)に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。
延べ面積と接道長さの要件の関係(東京都建築安全条例第4条) 表1
延べ面積(東京都建築安全条例による規制) | 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 2,000㎡超~3,000㎡以下 | 3,000㎡超 |
上記延べ面積が可能となる接道長さの要件 | 6m以上 | 8m以上 | 10m以上 |
( 延べ面積3,000m²超え、かつ高さが15mを超える建築物は、幅員6m以上の道路に接している必要あり)
■ 東京都建築安全条例第4条についての考察
事務所ビル等(共同住宅、ホテル等の特殊建築物は含まない)の収益獲得を目的とする建物では、延べ面積の差により、収益性に差が生じる可能性がある。(表2参照)
土地が隣同士でも、間口の違いで、収益ビルの収益性に2倍超から3倍超の差があるが、国税庁の間口狭小補正率表による減価率では、普通商業地の場合 減価率▲3%~▲10%である
SIMULATION: 土地面積600m² 容積率500%の場合 表2
延べ面積(東京都建築安全条例第4条による規制) | 1,000㎡超~2,000㎡以下 | 2,000㎡超~3,000㎡以下 | 3,000㎡超 |
上記延べ面積が可能となる接道長さの要件 | 6m以上~8m未満 | 8m以上~10m未満 | 10m以上 |
収益性 m²単価を10,000円として賃貸想定した場合の月額賃料 | 1,000万円~2,000万円 | 2,000万円~3,000万円 | 3,000万円超 |
相続税路線価・固定資産税評価額: 国税庁の間口狭小補正率表による減価率 普通商業地の場合 減価率▲3%~▲10%
■ 東京都建築安全条例第4条(建築物の敷地と道路との関係)
土地評価と税金との関係(表2参照)
間口6mと間口10mの商業地の土地で、収益ビルを建築した場合、延べ面積が999m²と3,000m²超と差があるが、国税庁間口狭小補正率表による減価率では▲3%~▲10%と考えられる。
相続税との関係
東京都では、間口が6m~10m未満の商業地の土地を相続した場合に、過大申告による税額が課させる可能性がある。
固定資産税との関係
東京都では、間口が6m~10m未満の商業地の土地を保有している場合、東京都建築安全条例が変更されない限り、過大な固定資産税額が課させる可能性がある。

・ 収益性 ・ 収益性
・ 月額m ²単価10,000円と想定 ・ 月額m ²単価10,000円と想定
・ 月額賃料999万円 ・ 月額賃料3,000万円
土地面積が600m ²と同じでも、間口の差で、月額賃料が999万円、3,000万円と大きく異なる。
■ 都心一等地の相続税を路線価より低い価格へ減額した事例
(東京都建築安全条例第4条による間口による規制)
間口 | 7m |
土地面積 | 600m² |
容積率 | 700% |
東京都建築安全条例第4条が適用されないと仮定した場合の延べ面積最大限度 | 4,200m² |
実際の延べ面積 | 2,000m² |
相続税路線価 | 600万円/m² |
相続税路線価ベースでの総額 | 36億円 |
4,200m²の延べ面積が可能であるが、東京都建築安全条例第4条が適用され、延べ面積が2,000m²となるため、収益性の観点から、約50%減価
鑑定評価により、土地単価を510万円/m² と査定
相続税路線価ベースでの総額36億円を30.6億円へ減額
固定資産税の減額については、東京都建築安全条例第4条による規制による収益性低下のため、都税事務所と弁護士さんを通じて減額交渉予定
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