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意見書
■ 裁判等において、相手方が価格、賃料の不動産鑑定評価書を提出してきた場合、当該内容の是非については、同専門家である不動産鑑定士による意見書を提出します。
■ 過去に鑑定評価を行った案件について、現時点までの価格の変動率を求められる場合があります。賃貸等不動産の時価評価では、「変動率意見書」として提出することができます。この時点修正は市場価格に大きく左右される場合があります。
■ 意見書は鑑定士の裁量に基づく価格等に関する意見を述べた書類であり、税務署や訴訟等の相手方に対して提出しても公的な証明能力を有しません。
■ 不動産取得価格不明である場合、過去の購入時の価格を知りたい場合、査定することが出来ます。
■ 記載内容
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相手方から提示された他の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書、調査報告書等の適正性、合理性、基準に適合しているか等を調査し、セカンドオピニオンとしての意見書です。例えば、賃料水準、空室率等の収入査定項目や各種費用査定項目の検証等です。
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公示価格による修正率
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取引事例による修正率
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賃貸事例による修正率
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時点修正率により、過去時点の価格を査定します。
■ 意見書で不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査が認められている場合
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調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合
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公表・開示・提出される場合でも利用者の判断に大きな影響を与えないと判断される場合
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調査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合
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不動産鑑定評価基準に則ることができない場合
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依頼目的、利用者の範囲等を勘案して不動産鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合
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